任意売却と競売の違い

不動産担保の借入金が返済不能に陥った場合に、担保不動産の処分方法として、任意売却(任売)と競売との2つの方法があります。
任意売却とは、担保不動産の所有者の同意を得て、任意で不動産を売却することを指します。
この場合、表向きは一般に市場に出回っているのと同じくごく普通の売物件として販売するので、一般の市場価格と同程度の、比較的高めの価格で売却出来る可能性が高いというメリットがあります。
一方、競売によって担保不動産の処分がされる場合には、転売目的の不動産業者などが入札してくる場合が多く、一般の市場価格よりも安い価格で落札されてしまう可能性が高いというデメリットがあります。
そして競売になると、裁判所から執行官が物件調査に来たり、裁判所の公告や競売情報などに情報が公開されるため、回りに競売のことが知れてしまう可能性もあります。
そして、競売で落札された後は、一方的に強制的に退去をせまられることになり、精神的苦痛も計り知れないものがあります。
万一、担保不動産の借入れが返済不能に陥った場合は、何も競売になるのを待つよりも、任意売却での解決の道を探る方が賢明と言えるでしょう。

 

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